問題がおきたらひとりで悩まず弁護士に相談しましょう。
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依頼方法に関するQ&A
4.依頼の場面
相談を経て、事件処理にかかる概算の費用の目安と支払方法を確認し、担当弁護士と相談の上、実際に依頼されるかどうかをお決め下さい。なお、事案によっては、担当弁護士が受任できない事件もございます。あらかじめ、ご了承ください。
弁護士に事件を委任する場合には、まず、委任契約書を作成することになります。この委任契約書では弁護士に依頼する仕事の内容とこれに対する弁護士報酬の額が決められます。委任契約書の内容はよく確認し、内容を理解した上で事件を委任して下さい。わからないことは、遠慮せずに質問してください。
弁護士の報酬、費用等については、弁護士費用に関するページをご覧ください。弁護士会での法律相談をご希望の方は、こちらをご覧ください。