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住まい・隣家の問題Q&A
Q2.親の代から隣地との間で境界争いがあります。子どもの代には持ち越したくないので解決してしまいたいと考えています。どのような方法があるのでしょうか。
A2.
土地の境界には、行政区画としての公法上の境界と所有権の範囲を画する私法上の境界とがあります。
公法上の境界は、国が決めるものですから、これを勝手に変更することはできません。
他方、私法上の境界は、関係当事者の合意により確定することができます。
私法上の境界を決めるについて、関係当事者間での話し合いが進まないようなときには、裁判所の調停手続を利用して話し合うことができますし、弁護士会による紛争解決センターを利用して話し合いをすることもできます。それでも合意ができない場合には、裁判所に訴えを提起するしかありません。
詳しくは、弁護士にご相談ください。
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