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債権回収Q&A
Q3.裁判で勝てば債務者に必ず支払ってもらえるのですか。債務者がどうしても支払わない場合、どういう手段があるのでしょうか。
A3.
債務者の中には、支払義務を認める判決が下っても任意に支払おうとしない者がいます。
そのような場合、確定判決や和解調書などを根拠として、裁判所を通じ、債務者の財産に対する強制執行を行うことが考えられます。
強制執行には、大きく分けて、不動産執行、動産執行、債権執行の3種類があります。
このうち、よく使われるのが債権執行で、銀行預金の差押えも債権執行の一種です。また、債務者が他社に対して債権を有している場合は、当該債権を差し押さえることもできます。
事案ごとにどのような手段が適切かは異なってきますので、弁護士に相談してください。法律相談をご希望の方は、こちらをご覧ください。