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犯罪被害Q&A
Q2.刑事裁判で加害者に対して言いたいことがあるのですが、可能ですか。
A2.
一定の重大な事件について被害者等は刑事裁判の公判期日等に出席し、証人尋問、被告人質問及び論告(被害者等の意見の陳述等)を行うことができます。
被害者等が単独で行うこともできますが、手続が複雑なので弁護士に相談することをお勧めします。
被害者等に弁護士に依頼するお金がない場合には、国選被害者参加弁護士制度という制度がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。法律相談をご希望の方は、犯罪被害者支援法律相談又は弁護士会による法律相談をご覧下さい。