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犯罪被害Q&A
Q4.犯罪の被害にあいました。加害者に対して損害賠償請求をしたいのですが、可能でしょうか。
A4.
治療費はもちろん、怪我等をしたことにより仕事を休むこととなった場合の休業損害、精神的苦痛に対する慰謝料等の請求をすることが可能です。
また、一定の場合には、加害者の刑事裁判において損害賠償命令制度を用いて通常の民事裁判よりも迅速に加害者に請求をすることができます。
なお、加害者から賠償金を受ける場合のほかに、犯罪被害者等給付金という制度を利用して、国から支援を受けることが可能な場合もあります。
加害者にどのように請求するのがよいか、いくらの金額を請求できるか等、具体的なことをお知りになりたい方は、弁護士にご相談ください。法律相談をご希望の方は、犯罪被害者支援法律相談又は弁護士会による法律相談をご覧下さい。