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交通事故Q&A
Q5.後遺障害が残っているかどうかはどのように判断されますか。
A5.
一般的には、適正な治療行為を行っても、その治療効果が期待できなくなった状態(症状の改善が期待できなくなった状態)であれば、「症状固定」の時期を迎えたと判断できます。
症状固定となった場合、損害保険料率算出機構が調査した後、後遺障害等級を決めるという方法があります。
後遺障害等級は、重い障害の順に1級から14級まであります。
実際の手続においては、事故の相手方の自賠責保険会社に後遺障害に関する資料を送付して、自賠責保険会社から損害保険料率算出機構にその資料が送付されます。
後遺障害認定についてお困りの場合は、弁護士にご相談下さい。
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