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借金問題Q&A
Q4.破産をすると、どのような不利益が生じるのですか。
A4.
破産をすると、以下のような不利益があります。
(1) 破産をする場合、基本的には、自宅を手放さなければならないことになります。
(2) 破産をする場合、一定期間、新たに借金をしたり、クレジットカードを使用したりすることができなくなります。
(3) 破産をした場合、復権するまでの間、警備員や生命保険募集人などの一定の職業や資格につけなくなります。
(4) 一度破産をして免責(借金の責任を免れること)を受けた場合、それから7年間は原則として再び免責を受けることはできません。
破産をする場合の不利益は、これらに限られるわけではありませんが、破産をしても、免許証や戸籍に記載されることはありませんし、選挙権がなくなることもありません。
他に心配なことがあれば、弁護士にご相談下さい。
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