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離婚Q&A
Q4.財産分与について取り決めをしないまま離婚をしてしまいました。今からでも財産分与の請求はできるでしょうか。また、どのようなものを請求することができるのでしょうか。
A4.
離婚後2年以内であれば、家庭裁判所に財産分与の申し立てをすることができます。
財産分与は、婚姻中に夫婦が形成した財産は、一方の名義になっていても、もう一方の方の貢献があってのことですから、離婚にあたって、その財産を分けるというものです。
ですから、対象となる財産は、夫婦の婚姻中に形成された財産で、結婚前の財産や、相続で得た財産は、対象にはなりません。法律相談をご希望の方は、こちらをご覧下さい。