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セクハラ・DVについてのQ&A
Q4.夫の暴力に耐えられないのですが、どうしたらよいでしょうか。
A4.
あなたが、夫との距離をとりたいと望むのであれば、裁判所に対して保護命令を出すように申し立てることができます(DV防止法)。
保護命令により、一定期間、夫があなたへ近づくことが禁止されたり(接近禁止命令)、自宅から立ち退かせることが可能になります(退去命令)。
また、夫の暴力が悪質な場合には傷害罪で告訴をすることも考えられるでしょう。
あなたが、これ以上夫との婚姻関係を続けられないというのであれば、離婚が考えられますが、話し合いによる離婚が見込めない場合には、調停によって離婚を求め、それでも離婚の合意に達しない場合には、裁判で離婚を求めていくことができます。夫の暴力は、民法に定める離婚原因のうち「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」にあたりうるので、裁判上の離婚が認められる可能性があります。
その他にも様々な対応策がありえますが、具体的状況によって採るべき方策を慎重に検討しなければならないので、弁護士に相談してください。法律相談をご希望の方は、女性の権利110番又は弁護士会による法律相談をご覧下さい。