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遺言・相続Q&A
Q2.遺産分割協議がまとまらない場合には、どうすればいいのですか。
A2.
遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます。
遺産分割調停とは、家庭裁判所で遺産の分け方を決める話合いをする手続です。
それでも、話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に「審判」と呼ばれる遺産の分け方を決める裁判をするよう申し立てることになります。
具体的な手続について詳しくお知りになりたい方は、弁護士にご相談していただければと思います。法律相談をご希望の方は、こちらをご覧下さい。