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解雇・労働Q&A
Q3.私は、長期間にわたりサービス残業をさせられてきました。転職を機に、会社へ残業代の請求をしたいと思っていますが、可能でしょうか?
A3.
1日8時間又は1週40時間を超える残業については、残業代を請求することができます。
ただし、部長、工場長等の経営者と一体的な立場にある管理監督者については、残業代を請求することはできません。
また、請求することができるのは2年間分の残業代です(労働基準法115条)。
※労働基準法115条が改正され,2020年4月1日以降に発生する残業代については,消滅時効は3年となります。法律相談をご希望の方は、こちらをご覧下さい。