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逮捕・刑事事件Q&A
Q3.国選弁護とは何でしょうか。
A3.
刑事裁判を受ける際に弁護人に弁護を依頼する権利は、非常に大切な権利なので憲法で保障されています。
弁護士費用を払える余裕のない人でも、国(裁判所)が弁護人を選んで付けてくれますが、この弁護人を「国選弁護人」と呼びます。
国選弁護には、以下の被疑者国選弁護制度と被告人国選弁護制度があります。
(1)被疑者国選弁護制度
犯罪の嫌疑を受けている人を被疑者といいますが、勾留(逮捕に引き続いてなされる身体拘束)された被疑者がお金がないなどの理由で弁護人を選任することができない場合に、本人から請求又は法律の規定によって国選弁護人がつくことになります。詳しくは、金沢弁護士会までお問い合わせ下さい。
(2)被告人国選弁護制度
裁判所に訴えられた後に、被告人がお金がない等の理由によって、弁護人を選任することができない場合に、本人の請求又は法律の規定によって裁判官が弁護人を選任する制度です。