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逮捕・刑事事件Q&A
Q7.弁護士はなぜ悪い人を弁護するのでしょうか(3)
A7.
では、起訴された事実を行ったことは間違いない、それが犯罪にあたることも争いがない。
そんな場合はどうでしょうか。
仮にその人が実際に罪を犯していたとしても、不当に重い処罰がなされてはいけません。
罪を犯したといっても、犯罪に至るには様々な事情があり、その中には同情しうるもの、刑罰を軽くすべきと考えられる事情もあります。
裁判では、それらの事情を総合的に考慮して、刑の種類や重さを決めます。
犯罪の成立自体は検察官が主張しますが、被告人にとって有利な事情を被告人自身が主張していくことはなかなか難しいことです。
そこで、弁護人は、被告人の立場からその事件に光をあて、被告人に酌むべき事情があることを主張します。
これによって、有利不利全ての事情を踏まえた適正な刑の判断ができるようになるのです。