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成年後見制度Q&A
Q2.成年後見制度にはどのようなものがありますか。
A2.
成年後見制度は、大きく法定後見制度と任意後見制度に分かれます。
法定後見制度は、判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれており、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約したり、本人が自分で契約をするときに同意を与えたりします。
任意後見制度は、本人がまだ十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になったときに備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に療養看護や財産管理の事務について代理権を与える契約を公正証書で結んでおくというものです。そうすることで、将来判断能力が低下した後に、任意後見人が本人の意思にしたがった適切な保護・支援を出来ることになります。
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