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共謀罪の新設に反対する決議
1.
第156回国会に「犯罪の国際化及び組織化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」に盛り込まれて提出され、第159回国会に「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」に盛り込まれて提出されたものの、いずれも廃案となった「共謀罪」に関する規定は、第163回国会に再上程されることが必至の情勢である。
2.
共謀罪は、「死刑又は無期若しくは長期4年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている犯罪について」、「団体の活動として」、「当該行為を実行するための組織により行われるもの」の「遂行を共謀した者」を処罰の対象とするものである。共謀罪の適用対象となる罪名は600を超える非常に広範囲なものとなっている。
3.
「共謀」とは、犯罪を共同で遂行しようという意思を合致させる謀議あるいは謀議の結果として成立した合意のことをいう。
犯罪は一般的に、犯罪を決意し(意思)、準備に取りかかり(予備)、実行に着手し、結果を発生させて既遂となる。
実行行為のない予備は原則として不可罰であり、ましてや外形的行為の認められない意思の段階は処罰しないというのがわが国刑法の原則である。
ところが、共謀罪は、意思の段階に過ぎない「共謀」それ自体を処罰の対象とする。まさにそれは「意思」を処罰するものであって、刑法の原則に反するものといわざるを得ない。
また、わが国においては、判例によって共謀共同正犯理論がとられ、共謀者の一部が犯罪の実行に着手した場合、他の共謀者も罪責を負うこととされている。
共謀共同正犯理論自体については学説上異論もあるが、それでもこの理論においては、実行の着手が犯罪成立の絶対的要件とされている。
ところが、共謀罪は、実行の着手がなくても犯罪の合意だけで犯罪が成立するというものであるから、近代刑法の基本原理である客観主義を否定するものである。
4.
その上、共謀罪の構成要件には、「団体の活動」、「当該行為を実行するための組織」、「共謀」などといった文言が用いられており、その内容や定義は極めて広汎かつ不明確であり、濫用の懸念が払拭できず、一般の政党、NPOなどの市民団体、労働組合、企業等の活動も処罰の対象となるおそれがある。
例えば、市民団体がマンションの建設に反対して着工現場で座り込みをすることを相談しただけで、組織的威力業務妨害罪の共謀罪が成立する可能性すら否定できないものとなっている。
したがって、共謀罪は、明確性の原則、実質的デュープロセス等、刑法の基本原理である罪刑法定主義にも反するおそれの高いものである。
5.
しかも、共謀罪の制定は国連越境組織犯罪防止条約の国内法化のための立法であるとされており、同条約の制定過程においては、日本の法制度の基本原則から見て不可能であり、また、国内に立法事実はないとして、わが国政府ですらその成立には反対していたにもかかわらず、共謀罪の規定内容を見ると、条約が要請している「組織犯罪集団が関与したもの」という限定を撤廃し、また、条約がその精神において求めている犯罪の「越境性」も構成要件とされておらず、条約を上回る広範な立法となっている。
6.
そして、共謀罪は、「相談」や「会話」自体を処罰するものであるから、その立証にあたっては、会話を録音した媒体や関係者の供述に頼らざるを得ず、その結果、捜査機関が市民の一般的な会話や電話、電子メールのやりとりなどに対する監視ないし管理を強化していくという事態をもたらしかねず、盗聴や密室における自白の強要等、従来から人権侵害の危険性が指摘されてきた捜査が今まで以上に頻繁に行われる可能性が極めて高くなる。
7.
以上述べてきたように、共謀罪は、わが国刑法の原理に反し、思想、表現の自由などの人権を侵害するおそれが極めて高い。
よって、当会は、人権保障の見地から、共謀罪の新設に断固反対するものである。
2005(平成17)年9月29日
金沢弁護士会
会長 久保 雅史