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地方消費者行政の充実・強化に対する国の支援のあり方についての会長声明
第1 意見の趣旨
1 消費者委員会は、地方消費者行政専門調査会の報告書をさらに検討し、 地方消費者行政の充実・強化に対する国の財政支援や政策提案の在り方について最終的な提言を行うべきである。
2 消費者委員会及び消費者庁は、消費者庁関連3法の国会審議を尊重し、地方分権・地域主権改革の中にあっても、地方消費者行政の充実・強化に対し、格別の財政措置と政策提案を構ずるべきである。
3 地方消費者行政に対する国の財政措置の具体的なあり方については、「地方交付税の基準財政需要額倍増措置」、「地方消費者行政活性化交付金」、「住民生活に光をそそぐ交付金」等の財政措置の実効性を検証し、さらにパブリックコメントに寄せられた意見の結果を十分に反映して、地方自治体が消費者行政の充実・強化を着実に推進できるものにすべきである。
4 国は、地方自治体が相談員の雇止め回避の名のもとに消費生活相談業務を安易に民間委託することがないよう慎重な施策を講じるべきである。
第2 意見の理由
1(1)地方消費者行政専門調査会及び消費者庁制度ワーキング・グループの報告書
内閣府消費者委員会の地方消費者行政専門調査会は、2011年(平成23年)4月7日付「地方消費者行政専門調査会報告書」(以下「調査会報告書」という。)をとりまとめ、消費者庁の地方消費者行政推進本部相談体制の法制度上の位置づけのあり方及び相談員の雇用形態・勤務体系についての制度のあり方についてのワーキング・グループは2011年(平成23年)1月24日付「地方消費者行政の充実・強化に向けた課題」(以下「WG報告書」という。)を発表した。
しかしながら、調査会報告書もWG報告書も、政府の地方分権・地域主権改革の方針を重視するあまり、市町村の消費生活相談窓口の整備、消費生活相談員の雇止めの回避や処遇改善等の具体的な財政措置や制度的措置について示されておらず、地方消費者行政の充実強化に対する国の財政支援や政策提案のあり方について、甚だ不十分な内容のものとなっている。
(2)消費者庁及び消費者委員会設置法附則第4項及び消費者庁関連3法に対する附帯決議
また、消費者庁及び消費者委員会設置法附則第4項及び消費者庁関連3法に対する附帯決議に照らせば、消費者委員会に求められているのは、法改正を含めて検討した上、財政支援を含めた具体的な制度を提言することであり、施策の細部については消費者庁に委ねるとしても骨格は消費者委員会が具体的に提示することが必要である。
(3)消費者委員会が最終的な提言を行うべきこと
したがって、消費者委員会は、地方消費者行政専門調査会の報告書を受けて、さらに検討を遂げたうえで、地方消費者行政の実施強化に対する国の財政支援や政策提案のあり方についての最終的な提言を行うべきである。
2 地方分権改革と地方消費者行政への支援
調査会報告書及びWG報告書が前記のような不十分なとりまとめにとどまった大きな要因は政府が推進している地方分権・地域主権改革を重視したことにある。
しかしながら、消費者庁関連3法案の国会審議においても、地方分権・地域主権改革の推進と地方消費者行政への財政支援との関係について繰り返し議論されたうえで、前記附則や附帯決議が採択されている。
地方分権・地域主権改革を推進する政策の中においても、ナショナル・ミニマムを確保する必要がある事項については、国が統一基準を示してこれに必要な財政支援を行うことが必要である。そのため、地方消費者行政の充実・強化においても、ナショナル・ミニマムの確保の観点から、どこの地域の消費者であっても、いつでも専門的な相談を受ける機会が保障されるなど、消費者の権利が擁護されることが必要であり、そのために国が最低基準の設定や財政支援策を講じなければならない。
したがって、消費者委員会及び消費者庁は、消費者庁関連3法の国会審議を尊重し、地方分権・地域主権改革の中にあっても、地方消費者行政の充実・強化に対し、格別の財政措置と政策提案を構ずるべきである。
3(1)地方消費者行政の強化と国の支援のあり方
地域主権改革を重視する立場からは、地方自治体の自主性を尊重する一括交付金化を促進することによって、真に地方自治の総合的・主体的な消費者行政が推進できるとする見解もある。
しかしながら、地方自治体が関連部局を含めて総合的な消費者行政を主体的に推進することが将来像としては望ましいとしても、消費者行政部門が弱体化しているままでは地方自治体が総合的な地方消費者行政を主体的に取り組むための推進役自体が存在しない。
また、過去に施策の義務付けやひも付き交付金の繰り返しで地方自治体の裁量の幅を広げる一括交付金化が適切な場合もあるが、地方消費者行政は、過去に何らかの枠付けもなく具体的な財政支援もなかった分野であり、確実に活用できる財政支援を打ち切れば、多くの地方自治体の消費者行政は停止又は後退することは避けられない。
そもそも、消費者行政の役割が現に存在する被害者を一日でも早く救済し、新たな被害をこれ以上繰り返さないことであることから、国も地方公共団体も消費者被害の防止・救済を少しでも早く実現するために、それぞれが実施可能な施策を最優先で講じなければならない。
したがって、消費者委員会及び消費者庁は、「地方消費者行政活性化交付金」、「住民生活に光をそそぐ交付金」等の財政措置の実効性を具体的に検証したうえで、地方自治体が消費者行政の充実・強化を着実に推進できるような財政措置を講ずべきである。
また、消費者委員会は、圧倒的多数が地方消費者行政に向けた財政支援を求めているパブリックコメントの結果を最大限に尊重すべきである。
(2)今後の財政措置のあり方
これからの地方消費者行政の充実・強化の施策を決定するにあたっては、これまでに講じられた「地方交付金税の基準財政需要額倍増措置」、「地方消費者行政活性化交付金」、「住民生活に光をそそぐ交付金」等の財政措置や「地方消費者行政の充実・強化のためのプラン」等の政策提案等の実効性を検証したうえで、地方自治体が今後の消費者行政の充実・強化を着実に推進できるような実効性のある財政措置を講ずることが不可欠である。そこで、今後の財政措置のあり方としては、「地方消費者行政活性化交付金」の期間を延長する財政措置の方式であれば、細かな使途の制約があるため利用しにくいという批判を踏まえて、使途の自由度を広げる必要があり、「住民生活に光をそそぐ交付金」の方式を前提とする財政措置であれば、使途の領域を一層限定して住民生活の安心安全の確保に関連する事業分野に確実に利用できるような範囲に絞った財政措置とすべきである。
さらに、継続的・計画的な体制強化のために、例えば、地方財政法第10条に消費者事故情報収集業務・消費生活相談業務等に要する経費の規定を加える等、相当程度の期間を見据えた財政措置とするべきである。
4 相談員の雇止めと民間委託
消費者庁は、都道府県及び市町村に対する2011年(平成23年)2月10日付通知書「消費生活相談員に対するいわゆる『雇止め』について(お願い)」を出している。
この通知書において、消費生活相談員の専門性や実務経験の重要性に照らして雇止めの実施が不適切なことを明示した点は適切なものであり、地方公共団体は消費生活相談員を雇止めすべきではない。
しかしながら、同通知書が紹介する地方自治体の取組事例4件のうち2件が相談業務の民間委託であり、今後の地方消費者行政のあり方について重大な問題を生じるおそれのあるものであり、同通知書は、地方自治体が消費生活相談員の雇止めの回避を確実に実施するための施策としては極め不十分である。
すなわち、指定管理者制度による業務の民間委託では、指定管理者となった団体内部の雇用関係によって個々の相談員の雇止めは回避できるようには見えるが、指定管理者の指定は期間を定めて行うことが必要で(地方自治法第244条の2第5項)、3年から5年の委託期間が満了したときは改めて公募選考によって議会の議決を経ることになるため、同一団体が継続的に受託できる保障はなく、受託団体の相談員全体について雇止めと同様の不安定さが生じる。また、管理者が変更された場合には地方自治体の相談窓口の体制自体に混乱が生じるおそれがある。指定管理者制度はもともと地方自治体の管理運営費の削減の狙いが強いため、その後の委託事業費の削減により相談員の処遇が一層悪化するおそれもある。
そもそも、消費生活相談員による相談業務は、単なる相談助言の提供にはとどまらず、苦情案件の分析によって事業者規制部門に結び付けたり、福祉や高齢者等の関連部局の対応を求めたりする等職員と職員との間の緊密な連携によって実施する業務であり、指定管理者への業務委託には本質的になじまない性格のものであり、専門性と継続性の確保が不可欠な相談業務を民間委託することは誤りである。
よって、国は、地方自治体に対し、相談員の雇止め回避の名のもとに消費生活相談業務を安易に民間委託する方向に流れることがないよう、慎重な施策を講ずべきである。
2011年(平成23年)7月22日
金沢弁護士会
会長 智口 成市