金沢弁護士会 弁護士に頼むお金がないとき


法律扶助制度とはなんですか?
どんな人が援助を受けることができますか?
どうやって援助を申し込んだらいいのですか?
援助された費用はどのようにして返していくのですか?
どのような案件について援助を受けることができますか?


■法律扶助制度

■法律扶助制度とはなんですか?

 法律扶助制度とは、弁護士の援助が必要なのに資力がないという方のために、弁護士による援助や、裁判等のための費用を援助する制度です。

 「トラブルなしに人生を過ごせたら」とは誰もが願うことですが、私たちの生活には離婚、相続、金銭トラブル、家屋の明渡し、交通事故、会社倒産による給与未払いなど思わぬ問題が起きることがあります。
その救済のために、憲法第32条は、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。」と定め、裁判所において適正な法的判断を受ける機会を保障しています。

 しかし、今日の複雑化した手続きのもとで裁判所の判断を求めるためには、法律の専門家である弁護士の助力を必要とし、手続きの内容によっては裁判所に多額の費用を支払ったり、保証をたてる必要があります。 また、裁判以前にも、裁判所の調停や、裁判外で交渉する必要がありますが、このような場合にも弁護士による助力が必要となります。

 法律扶助は、このような場合に、自分では弁護士や裁判所の費用を支払うことの困難な人のために、公的な資金で援助を行う制度です。 この制度は、民事事件のほか、刑事事件や少年の審判事件などでもご利用頂けます。

 また、2000年10月より「民事法律扶助法」が施行され、国民により身近な制度に生まれ変わりました。 当会の事務所だけでなく、あらかじめ登録した弁護士の事務所(相談登録弁護士)で法律相談が受けられるなど受付窓口が増え、裁判所提出書類の作成援助も新たに援助対象に加わりました。
法律問題でお困りの方は、まずは日本司法支援センター石川地方事務所(法テラス石川)または相談登録弁護士へお問い合わせください。



■どんな人が援助を受けることができますか?

1 資力の有無
 法律扶助を受けるためには次の資力基準を満たすことが必要です。申込者及び配偶者の賞与も含む手取り月収の基準は次のとおりです。

単身者182,000円以下2人家族251,000円以下
3人家族272,000円以下4人家族299,000円以下
(平成13年1月現在)
以下家族1名が増加する毎に基準額に30,000円を加算します。
申込者またはその配偶者が、家賃や住宅ローンを負担している場合、次の額を限度に負担額を基準に加算できます。
単身者41,000円以下2人家族53,000円以下
3人家族66,000円以下4人家族71,000円以下


 なお、申込者またはその配偶者が居住用以外の不動産やその他に資産を 有するときは援助できません。ただし、資産が係争物件であったり、離婚事件の ように配偶者が紛争の相手方であるときは援助できる場合があります。

2 勝訴の見込みがないとはいえないこと
 代理援助・書類作成援助については、上記資力基準のほか勝訴の見込みが ないとはいえないこと及び法律扶助の趣旨に適することが必要であり、これらについて は支部審査会において審査され決定がなされます。


■どうやって,援助を申し込んだらいいのですか?

 援助の申込は、日本司法支援センター石川地方事務所(法テラス石川)または相談登録弁護士の事務所で受け付けます。 申込に際しては、援助申込書に住所、氏名、職業、収入、資産、同居の家族等必要な事項を記入して提出していただきます。 申込の方法、場所等は末尾記載の日本司法支援センター石川地方事務所(法テラス石川)へお問い合わせください。


■援助された費用はどのように返していくのですか?

 代理援助・書類作成援助については、援助決定がなされた翌々月から原則として毎月10,000円分割してお返ししていただきます。 なお生活保護を受給されているなど事情により償還が困難な場合は、償還月額の減額・猶予または免除されることがあります。


■どのような案件について援助を受けることができますか?

 法律扶助の内容は、大きく民事法律扶助事業と民事法律扶助以外の事業に分けられ次のとおりです。その内容について順に説明します。



(1)民事法律扶助事業
【代理援助】
 民事裁判等の手続や,その前に行われる示談交渉における弁護士費用等を協会が立て替え払いする制度です。
【書類作成援助】
 裁判所に提出する書類を弁護士や司法書士に作成してもらう費用を協会が立て替え払いする制度です。
【法律相談援助】
 弁護士による無料法律相談の制度です。但し、相談は同一問題につき3回が限度となります。



(2)民事法律扶助以外の事業
【刑事被疑者弁護人援助】
 国による刑事国選弁護の制度がありますが、これは起訴された人が対象となり、起訴前(裁判を起こされる前)の被疑者段階ではこの制度の該当にはなりません。
 この援助制度は起訴前 の取り調べにより身体を拘束されている人で、弁護士による起訴前の活動が必要でありかつ自分でその費用が負担できない場合に協会がその費用を負担する制度です。
【少年保護事件付添人扶助】
 少年に弁護士の付添人が特に必要でありかつ自分ではその費用が負担できない場合に協会がその費用を負担する制度です。
【犯罪被害者法律援助】
 この制度は、生命、身体、自由、人間の尊厳等に関する犯罪で、被害にあわれた方で弁護士による支援が必要であり、かつ自分でその費用が負担できない場合に協会 がその費用を立て替える制度です。
【その他支部独自の事業】
 民事法律扶助の立替制度では、少額な請求の場合、費用対効果の関係で援助が受けられないような場合があります。この制度は訪問販売による被害等の消費者の事件でかつ被害金額が100万円以下で弁護士による援助が必要な場合に協会がその費用を負担する制度を設けております。





(お問い合わせ・お申し込み)
日本司法支援センター石川地方事務所(法テラス石川)
〒920-0911 金沢市橋場町1-8 
TEL 050-3383-5477(平日 9:00〜17:00)

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