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行政書士法改正に反対する会長声明
行政書士法改正に反対する会長声明
第1 趣旨 当会は,行政書士法を改正して,行政書士に行政不服申立等の代理権を付与することに,反対する。
第2 理由 日本行政書士会連合会は,行政書士法を改正して,「行政書士が作成することのできる官公署に提出することのできる書類に係る認可等に関する審査請求,異議申立て,再審査請求等行政庁に対する不服申立てについて代理すること」を行政書士の業務範囲とすることを求め,そのための運動を推進してきており,それを受けて行政書士法改正案が議員立法として国会に提出される可能性がある。しかし,上記業務を行政書士の業務範囲に加えることは,以下に述べるとおり,国民の権利利益の擁護を危うくするおそれがある。よって,当会は,ここに反対の意見を述べる。
1 行政不服申立等の代理業務は行政書士業務と相容れない
そもそも,行政書士の業務は,行政に関する手続の円滑な実施に寄与し,国民の利便に資することを目的として,官公署に提出する書類等の作成及びその作成・提出を代理人として行うことを主たる内容とする。他方,行政不服申立制度は,行政庁の違法又は不当な行政処分を是正し,国民の権利利益を擁護するための制度である。したがって,後者においては国民と行政庁が鋭く対立することが予想されところ,行政手続の円滑な実施に寄与することを主目的とする行政書士が,行政庁の行った処分に対しその是正を求めることは,その職務の性質と本質的に相容れないものである。
2 行政不服申立等の代理権を行政書士に付与することは国民の利益を損なう
都道府県知事による監督を受ける行政書士が,国民と行政庁が鋭く対立する行政不服申立等の代理人となることは,国民の権利利益の実現を危うくするおそれがある。
また,行政不服申立等の代理行為は,その後の行政訴訟の提起や同訴訟段階での結論も十分に視野に入れる必要があるところ,行政不服審査法の知識を有するとしても,訴訟実務に精通していない行政書士に行政不服申立等の代理権を付与することによって,行政庁の違法・不当な行政処分を是正し国民の権利利益を擁護するはずの行政不服申立制度において,国民の側に立ってその権利利益擁護のため最善を尽くすことのできない代理人が許容されることになる。このような国民の権利利益が全うされないという事態は,厳に避けなければならない。
3 職業倫理
行政書士について定められている倫理綱領は,その内容において,当事者の利害や利益が対立する紛争事件の取扱いを前提にする弁護士倫理と異なっており,行政書士において紛争事件を取り扱うだけの職業倫理が確立しているとはいえない。
4 改正の必要性がない
行政書士に行政不服申立等の代理権を付与しなければ代理人が不足するものでもなく,立法事実を欠く。弁護士は,これまでも,出入国管理及び難民認定法,生活保護法,精神保健及び精神障害者福祉法等に基づく行政手続等の様々な分野で,行政による不当な処分から社会的弱者を救済する実績を上げている。
そして,今後も,弁護人口の増加等により,行政不服申立ての分野にも弁護士が一層関与してゆくことが確実に予想される状況にあるから,行政書士法を改正して行政書士の業務範囲を拡大する必要性はない。 よって,当会は,行政書士法を改正して,行政書士に行政不服申立等に関する代理権を付与することに反対するものである。
2014年(平成26年)3月4日
金沢弁護士会
会長 西 井 繁