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日本学術会議会員候補者6名の任命拒否を撤回し、 同会議の推薦どおりの任命を求める会長声明
日本学術会議会員候補者6名の任命拒否を撤回し、
同会議の推薦どおりの任命を求める会長声明
1 菅義偉内閣総理大臣は、令和2年10月1日から任期の始まる日本学術会議の会員について、同会議からの105名の推薦に対し、6名を任命から除外した。この任命拒否について、具体的な理由は示されていない。
このような任命拒否は、昭和59年に「日本学術会議からの推薦に基づいて内閣総理大臣が会員を任命する」という制度になって以降、初めての措置である。
日本学術会議法の前文にあるように、「日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立って、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学会と連携して学術の進歩に寄与することを使命とし」て昭和24年に設立された機関であるが、今回の事態は、ひとり日本学術会議の問題のみにとどまらず、非常に大きな問題がある。
2 今回の任命拒否は、第1に、日本学術会議法の規定に違反すると考えられる。
日本学術会議は上記の使命を担い、「わが国の科学者の内外に対する代表機関として、科学の向上発展を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させることを目的」とし(日本学術会議法2条)、科学に関する重要事項の審議・実現及び科学に関する研究の連絡・能率向上の職務を「独立して」行う(同3条)とされ、諮問に対する答申(同4条)や勧告(同5条)の権限が定められている。「独立して」とは、同会議が政府から干渉やコントロールを受けずに、政府から独立した自律的な組織として職務を行うということである。
日本学術会議の会員の任命については、同会議が「優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする」(同17条)と規定され、この17条の規定による「推薦にもとづいて」、内閣総理大臣が任命する(同7条2項)。「優れた研究又は業績」という基準を適切に判断することができるのは、日本学術会議である。
また、内閣総理大臣は、会員から病気その他やむをえない事由による辞職の申出があったときは「日本学術会議の同意を得て」その辞職を承認することができる(同25条)とされ、会員に会員として不適当な行為があるときも、「日本学術会議の申出に基づき」当該会員を退職させることができる(同26条)とされている。このように、任命権と表裏一体の関係にある辞職の承認権及び解任・解職権についても法律上著しく大きな制限が課せられている。
以上のような日本学術会議の使命や目的、同会議の独立性とそれを担保するための諸制度を定める日本学術会議法の諸規定に照らせば、同法7条2項の定める「推薦に基づいて」とは、推薦がなされている以上は任命すべきであり、内閣総理大臣の「任命」は形式的なものであると解される。
このことは、同法7条2項が定められた昭和58年の国会審議に当たって、総理府が作成した『日本学術会議想定問答』では「首相の任命は形式的任命である。」「日本学術会議は独立性の強い機関で、所轄という用語で示されているように、所轄大臣との関係は薄い。」と記載され、現に、国会審議においても、当時の中曾根首相、丹羽総理府総務長官が、一様に、「この任命は形式的任命にすぎない。それゆえ、学問の自由、独立はあくまで保障される。」と答弁していることとも一致する。
したがって、今回の任命拒否は、日本学術会議法7条2項に違反すると考える。
また、上記のとおり、同法3条は、日本学術会議が「独立して」職務を行うことを定めている。今回の任命拒否は、「独立」した機関による推薦を否定したものであり、日本学術会議が政府から自律して活動を行うことを阻害しかねず、「独立」性を侵害すると考えられる。
3 今回の任命拒否は、第2に、憲法23条との関係でも看過できない重大な問題がある。
憲法23条は「学問の自由は、これを保障する。」と定めている。その趣旨は、個々の学者(研究者)の「学問の自由」の保障にとどまらず、その制度的保障として「大学の自治」をも保障するものである。すなわち、「学問の自由」は「大学が学術の中心として深く真理を探求し、専門の学芸を教授研究することを本質とすることに基づ」き、「直接には教授その他の研究者の研究、その結果の発表、研究結果の教授の自由と、これらを保障するための自治とを意味する」ものであり、「この自治は、とくに大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の学長、教授その他の研究者が大学の自主的判断に基づいて選任される」(最高裁昭和38年5月22日判決)ことを意味する。
日本学術会議も、大学と同様に科学者の組織であり、科学的、学問的見地からその役割を果たすことが期待される組織である。憲法によって大学の自治が保障されているのと同様に、科学者組織としての日本学術会議もまた、政治的な干渉からの自由が確保される必要がある。
今回の任命拒否に対して、日本学術会議は、直ちに、任命を拒否した理由の説明と6名の速やかな任命を求め、被拒否者6名も理由の説明を求めているにもかかわらず、いまだに具体的に説明がなされていない。
そうだとすると、その6名が任命を拒否されたのは、学者としての研究とその発表した内容が政府の方針と異なるという評価に基づいてなされた結果と考えざるをえなくなり、それは、直接的には、そのような評価を受け任命を拒否された6名の「学問の自由」を制限するものと考えられる。
さらに、今回の任命拒否は、それにとどまらず、その6名につき「優れた研究又は業績がある科学者」(同法17条)であるとして会員に推薦したところの日本学術会議の人事に関する政治的干渉という問題がある。
このようなことが許されるとすると、学問の世界から多様性が失われ、自由闊達な研究とその発表、批判と議論による充実した審議が失われ、学問の深化・発展が期待できなくなってしまうのではないかと懸念される。
4 更には、第3に、今回の任命拒否は、民主主義のあり方にも大きな影響を及ぼす問題であり、深く憂慮せざるをえないものである。
今回の任命拒否は、直接的には、任命を拒否された6名の「学問の自由」の問題であるが、それにとどまらず、他の学者に対しては、そのような評価がなされるようなことは避けよう、控えようという心理と萎縮を惹き起こしかねないものである。
そして、このように惹き起こされる心理と萎縮の状況は、学者の世界にとどまらず、分野を問わず広く国民にも影響して国民の間にも広がり、そのような風潮が大きくなるおそれがある。
自由にものを考え、自由に意見を述べ、自由に意見を発表して、相互批判を伴いつつ議論をするという「表現の自由」(憲法21条)にも、大きな影響を及ぼすことが懸念される。「表現の自由」は民主主義を支える大前提であるが、今回の任命拒否は、「表現の自由」の問題、ひいては、民主主義のあり方にも深刻な影響を及ぼす問題である。
5 以上、今回の任命拒否は、さまざまな点において非常に重大な問題がある。
そして、政府が日本学術会議の要望に応えず、6名の任命を拒否した具体的な理由を説明しないでいること、任命拒否を撤回しないでいることが、そのような問題性をますます大きくしている。
よって、当会は、政府に対して、速やかに、日本学術会議候補者6名の任命を拒否した理由を具体的に説明するとともに、6名の任命拒否を撤回し、同会議の推薦どおりの任命をされるよう求める次第である。
2020年(令和2年)11月2日
金沢弁護士会
会 長 宮 西 香