問題がおきたらひとりで悩まず弁護士に相談しましょう。
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金沢弁護士会及び金沢弁護士会館業務再開のお知らせ
金沢弁護士会では、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、本年6月13日まで業務内容を縮小しておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大状況や「緊急事態宣言」が解除されたことを踏まえ、業務縮小を段階的に緩和することといたします。
まずは、本年6月14日より、以下のとおり変更いたします。
なお、新型コロナウイルスの感染拡大が終息したわけではありませんので、緩和措置をとった結果、いわゆる三密の状況が生じるなど、感染拡大の危険がある場合には、変更もありうることをご了承ください。
最新の情報を当会ウェブサイト及びFacebookにて発表する予定としておりますので、ご確認をお願いいたします。
・金沢弁護士会の業務時間について
(変更前)平日10:00~16:00
(変更後)平日 9:00~17:00
・各種文書の受付について
当会に文書を提出される際には、原則、郵送による方法でお願いいたします。
・法律相談について
法律相談は、当会館内、および、小松・七尾・能登・珠洲各法律相談センターでの面談による法律相談を再開します。相談時のマスク着用をお願いいたします。
以下の各種法律相談も面談相談を再開しております。
・交通事故相談センター
・こどものなやみごと相談
・高齢者・障がいのある方のための相談
・謄写業務
6月16日より、金沢本庁の謄写業務を再開します。
遠隔の支部におきましては、引き続き謄写業務を停止しております。
・住宅紛争審査会
住宅についての無料専門家相談を再開します。
・紛争処理事件の新規申立の受付を再開します。
・紛争解決センター(ADR)
あっせん申立の新規受付を再開します。
・会館利用について
令和3年5月12日から6月15日まで、イベント・集会・セミナー等による当会会館の使用の申込み受付を停止しておりますが、これを6月30日まで延長いたします。