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紛争解決センター(ADR)
1 紛争解決センター
紛争解決センターは、金沢弁護士会が運営する裁判外での紛争解決機関です。
紛争解決センターでは、市民の皆様の間で生じたトラブル・紛争の解決のお手伝いをするために、経験豊富な弁護士があっせん人となり、和解(話し合い)のあっせんを行います。
あっせん人は、出席した当事者双方の言い分をよく聞き、争いのある点等を整理した上で、できるだけ話し合いがつくように和解のあっせんを行います。
(Q)裁判所での調停とはどのように違いますか。
A 紛争解決センターのあっせん人は、調停における調停委員と異なり、必ず法律の専門家である弁護士が担当します。
また、早期の解決を希望される場合には短い期間にあっせんの日程を取ることもできます。(Q)紛争解決センターは、どのようなときに利用できますか?
A 民事事件・家事事件に関する紛争全般に利用できます。
特に、次のようなトラブル・紛争については、紛争解決センターをご利用いただくことにより、トラブル・紛争の解決ができます。- 裁判や調停といった裁判所での手続きは使いたくない...
- 中立な法律の専門家に判断をしてほしい...
また、あっせんに適する事件として、次のような事案があります。
- 弁護士を頼みにくい少額事件
和解のあっせんには弁護士が必ず関与しますので、法的知識のない方でも利用することができます。 - 秘密を守りたい事件
手続きは非公開であり、事件の存在、進行も公開されません。 - 近隣問題、男女問のトラブルなど人的の要素の強いトラブル
当事者間の話し合いの促進を図る手続きなので、当事者の納得のいく解決が期待できます。
(Q)紛争解決センターの手続の流れを教えてください。
A 次の表をご覧ください。
あっせんの手続については,申立てがあると話し合いの場(あっせんの期日)が設定され,申立人・相手方双方にお越しいただくことになります(お越しいただく場所は,金沢弁護士会館や紛争の性質によっては,あっせん人となる弁護士の事務所や紛争が起きている現場を指定する場合もあります。)。
あっせんの期日では,あっせん人が申立人・相手方の双方から事情や意向を確認し,当事者双方にお伝えし,解決の方向を探ります。当事者の話し合いの結果,一定の合意が成立すれば,あっせん人が合意した事項をまとめた和解契約書を作成することになります。(Q)紛争解決センターを利用するための費用について教えてください。
A 申立手数料については,1件あたり1万1000円(税込)です。
成立手数料(和解が成立した場合に,弁護士会にお支払いいただく費用)については,申立人・相手方から和解契約書に定める負担割合により,以下の金額をお支払いいただきます(消費税別)。和解契約書に記載された解決額 算定基準 100万円以下の場合 紛争の価額の8% 100万円超、200万円以下の場合 5%+3万円 200万円超、500万円以下の場合 3%+7万円 500万円超、5000万円以下の場合 2%+12万円 5000万円超、1億円以下の場合 1%+62万円 1億円超の場合 0.5%+112万円 2 紛争解決センターをご利用される方に向けて
(Q)申立てに利用できる書類があれば、教えてください。
A 申立ての書類については、本ページの下部からダウンロードしていただくか、弁護士会の窓口でも受け取ることができます。(Q)具体的な問い合わせはどこにすればいいですか。
A 当会の当会紛争解決センター(弁護士会事務局)までお問い合わせ下さい。【名称】 金沢弁護士会紛争解決センター 【所在地】 石川県金沢市丸の内7番36号
TEL 076-221-0242
FAX 076-222-0242【業務取扱日時】 月曜日~金曜日の午前10時~午後5時
(祝祭日、年末年始、その他弁護士会が指定する休日を除く)