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遺言・相続Q&A
Q3.法律では、誰がどのような割合で相続することになっていますか。
A3.
大まかには以下の通りです。
審判になった場合には、このルールに従って、遺産が分けられることになります。
1 被相続人に子供がいる場合
被相続人に配偶者がいれば、配偶者が2分の1、子供が2分の1、配偶者がいなければ子供だけが相続します。
2 被相続人に子供がいない場合で、配偶者もいない場合
被相続人に親がいれば親が相続人、親がいなくて兄弟がいれば兄弟が相続人となります。
3 被相続人に子供がいない場合で、配偶者がいる場合
被相続人に親がいる場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1を、被相続人に親がいない場合は、配偶者が4分の3、兄弟が4分の1を相続します(ただし、親がいなくても祖父母等上の代が存命中であれば、兄弟ではなくその人が相続人となります。)。
なお、子供間、親間、兄弟間の相続分は平等で、相続人となるべき子又は兄弟が被相続人死亡時に既に死亡している場合は、その子が代襲相続することになります。法律相談をご希望の方は、こちらをご覧下さい。