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遺言・相続Q&A
Q5.遺言を作成するにはどのような方法がありますか。
A5.
遺言には、その内容などをすべて自分で書き、自ら署名・押印する「自筆証書遺言」と、2人以上の証人が立ち会って、公証役場というところで作成する「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言は、厳格な様式が法律で決められており、一文字でも間違えると無効になる場合がありますので、作成前に、弁護士にご相談されるとよいでしょう。
公正証書遺言は、公証人役場で作成することになりますが、相続発生後のこともよく考えて遺言内容を考えるべきですので、作成前に、弁護士にご相談されるとよいでしょう。法律相談をご希望の方は、こちらをご覧下さい。