-
商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和に反対する会長声明
商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和に反対する会長声明
趣旨
当会は、消費者保護の観点から、個人顧客を相手方とする商品先物取引について、不招請勧誘禁止規定を大幅緩和する商品先物取引法施行規則改正案(第102条の2)について断固反対する。
理由
1 経済産業省、農林水産省は、本年4月5日、「不招請勧誘規制に係る見直し」として、商品先物取引法施行規則(規則第102条の2)を改正し、ハイリスク取引の経験者に対する勧誘以外に、熟慮期間等を設定した契約の勧誘(顧客が70歳未満であること、基本契約から7日間を経過し、かつ、取引金額が証拠金の額を上回るおそれのあること等についての顧客の理解度を確認した場合に限る)を不招請勧誘の禁止の適用除外規定に盛り込むという同規則改正案(以下、「本規則案」という。)を公表した。
2 しかしながら、そもそも平成21年7月の法改正(平成23年1月に法施行)で、商品先物取引に不招請勧誘(顧客の要請によらない訪問・電話勧誘)の禁止規定が導入されるに至ったのは、商品先物取引による深刻な被害が長年にわたって発生し、度重なる行為規制強化のもとでもなおトラブルが解消しなかったためである。また、同法が改正される際の国会審議では、不招請勧誘禁止規定の対象について、「当面、一般個人を相手方とする全ての店頭取引及び初期の投資以上の損失が発生する可能性のある取引所取引を政令指定の対象とすること」、「さらに、施行後1年以内を目処に、規制の効果及び被害の実態等に照らして政令指定の対象等を見直すものとし、必要に応じて、時機を失することなく一般個人を相手方とする取引全てに対象範囲を拡大すること」との附帯決議も採択されており、不招請勧誘禁止規定は商品先物取引被害の撲滅という重大な決意の下に導入されたものである。
それにもかかわらず、本規則案を導入することになれば、70歳未満の個人顧客に対する商品先物取引の不招請勧誘を全面的に解禁するに等しい結果となるものであって、法律が個人顧客に対する無差別的な訪問電話勧誘を禁止した趣旨を没却するものであって到底認められない。また、熟慮期間を設けた契約は、かつて「海外商品市場における先物取引の委託等に関する法律」に類似規定が設けられていたが、望まない先物取引に巻き込まれた消費者が熟慮期間中に取引の危険性に気付いて離脱することは、先物取引自体の仕組みの複雑性からほぼ不可能であり、顧客保護のために全く機能しなかったものである。同時に、本規則案は、「委託者等の保護に欠け、又は取引の公正を害するおそれのない行為として主務省令で定める行為を除く」(商品先物取引法214条第9号括弧書き)とする法律の委任の範囲を超え、施行規則(省令)によって法律の規定を骨抜きにするものであって、到底容認できるものではない。
3 不招請勧誘禁止規定の見直しに関しては、平成24年8月に産業構造審議会商品先物取引分科会(以下「産構審分科会」という。)が、「将来において、不招請勧誘の禁止対象の見直しを検討する前提として、実態として消費者・委託者保護の徹底が定着したと見られ、不招請勧誘の禁止以外の規制措置により再び被害が拡大する可能性が少ないと考えられるなどの状況を見極めることが適当である」と取りまとめている。しかし、現在も、商品先物取引業者については、個人顧客に対し、金の現物取引やスマートCX取引(損失限定取引)を勧誘して顧客との接点を持つや、すぐさま通常の先物取引を勧誘し、多額の損失を与えているという被害実態が報告されているほか、平成25年12月にも、不招請勧誘禁止規定違反があるとして、商品先物取引業者が行政処分を受けている。したがって、現時点で不招請勧誘禁止規制の緩和が許容されるような営業実態には全くないのであり、規制は維持されなければならない。
当会でも平成25年11月28日付け「商品先物取引に関する不招請勧誘禁止規制の撤廃に反対する会長声明」を公表して、総合取引所の下でも、商品先物取引の不招請勧誘禁止は維持すべきであり、禁止撤廃には強く反対する旨の意見を表明したものであるが、前記のとおり、本規則案は、平成21年7月に法改正された不招請勧誘禁止規定を実質的に骨抜きにするものであり、また、省令に委任された範囲を著しく逸脱し、さらに、前記産構審分科会で取りまとめられた報告書にも反するものであるから、到底認めることができない。
4 以上の次第であるから、当会は、消費者保護の観点から、商品先物取引の不招請勧誘禁止規定を骨抜きにするような本規則案には、断固反対する。
2014年(平成26年)5月2日
金沢弁護士会
会 長 飯 森 和 彦