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集団的自衛権行使を容認する閣議決定の撤回を求める会長声明
集団的自衛権行使を容認する閣議決定の撤回を求める会長声明
(趣旨)
当会は,政府に対し,従前の憲法解釈を変更して集団的自衛権行使を一部容認した閣議決定の撤回を求めるとともに,同決定に基づく国内法整備に断固反対する。
(理由)
1 はじめに
2014(平成26)年7月1日,政府は,集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行った(以下「本閣議決定」という。)。政府は,本閣議決定により,日本は,自国が武力攻撃をされていないにもかかわらず,武力行使ができる国であることを明らかにした。しかし,本閣議決定には,以下のとおり,憲法に違反する点がある。
2 平和主義の原則に反すること
平和は,個人の尊重や人権保障の大前提であり,だからこそ憲法前文は平和的生存権を確認し,憲法第9条において戦争の放棄,戦力の不保持,交戦権の否認を規定するなど徹底した恒久平和主義を宣明し,私たちもこれを堅持してきた。
かかる恒久平和主義の立場からすれば,「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を,自国が直接攻撃されていないにもかかわらず,実力をもって阻止する権利」である集団的自衛権の行使が憲法第9条に違反することは明らかである。
集団的自衛権に関するこれまでの政府見解においても,政府は,「わが国に対する急迫不正の侵害(武力攻撃)があること」などの自衛権発動の3要件を定め,政府答弁や内閣法制局長官答弁において,集団的自衛権の行使は憲法第9条の解釈上認められない旨一貫して表明してきたところであり,かかる政府見解は国内外を通じて確立したものとなっていた。
ところが,本閣議決定において,政府は,集団的自衛権の行使容認へと立場を変更した。本閣議決定の中で,政府は,憲法第9条との抵触問題について,集団的自衛権の行使が「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し」,当該武力攻撃により,「我が国の存立が脅かされ,国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」に限定される以上,違憲でない旨説明している。しかし,そもそも集団的自衛権の行使は憲法に違反するのであり,限定の有無は問題となるはずもなく,かかる説明は到底認められない。
加えて,かかる限定要件の中に用いられている文言は極めて幅の広い不確定な概念を持つものであり,時の政府の判断によって恣意的な解釈がされる危険性が極めて大きいため,将来的に,集団的自衛権の行使拡大につながるおそれがある。恒久平和主義の礎を揺るがさないためにも,本閣議決定は早急に撤回されなければならない。
3 立憲主義の理念に反すること
憲法は,国の基本的な在り方を定める最高法規であり(憲法第98条),憲法第96条は厳格な改正要件を定めている。ところが政府は,かかる憲法改正の手続を回避するばかりか,国民の中で十分に議論することすらなく,閣議決定という何ら制約のない手続きによって,憲法第9条の解釈を変更し,これまで認められないとしてきた集団的自衛権を一部とはいえ認めてしまった。
本閣議決定においては,「国際安全保障環境が変化した」ことが強調され,今回の憲法第9条の解釈変更の理由とされている。しかし,前述のとおり,今回の解釈変更は,解釈の限界を超えるものであり,かかる変更が閣議決定においてなされることは憲法の破壊であり,立憲主義国家であるわが国においては,いかなる理由があろうとも許されるはずがない。
以上より,本閣議決定による,拙速かつ強行的な憲法9条の解釈変更は,立憲主義をないがしろにするものであり,到底許されるものではない。
4 憲法尊重擁護義務に反すること
以上のとおり,憲法の解釈変更による集団的自衛権の行使容認が憲法上許されない行為である以上,本閣議決定は,内閣総理大臣,国務大臣の憲法尊重擁護義務(憲法第99条)に違反する。
政府は,本閣議決定において,今後自衛隊法等の国内法整備を進めていく旨明言している。しかし,本閣議決定自体憲法に違反する以上,政府は,本閣議決定を一刻も早く撤回するべきで、本閣議決定に基づく立法活動も当然差し控えるべきである。
5 むすび
当会は,2014(平成26)年に入ってからも,5月2日に「集団的自衛権行使の容認に反対する会長声明」を,6月27日には政府・与党が閣議決定による集団的自衛権行使容認への動きを加速させたことに対し警鐘をならすべく,再度「性急な閣議決定による集団的自衛権行使容認に反対する会長声明」を発表した。
こうした当会の2度にわたる反対声明をふくむ国民各層からの反対が表明されていたにも関わらず,政府は,これらを無視して本閣議決定に及んだ。そこで,当会は,政府に対して,本閣議決定の撤回を求め,同閣議決定に基づく国内法整備に断固反対するものである。
平成26年(2014年)7月25日
金沢弁護士会
会長 飯森 和彦