-
元刑事弁護人の法律事務所に対する捜索に抗議する会長声明
元刑事弁護人の法律事務所に対する捜索に抗議する会長声明
2020年(令和2年)1月29日、東京地方検察庁の検察官らは、カルロス・ゴーン氏の元弁護人らの法律事務所に対して、元弁護人らが事前に押収及びそのための捜索を繰り返し明示的に拒絶したにもかかわらず、令状に基づく捜索を強行した。
捜索に先立ち、同弁護士らは、押収拒絶権を行使して捜索を拒否し、秘密性がない資料を任意に提出しようとした。しかしながら、検察官らは、あえて同資料を受け取らず、無断で裏口から同法律事務所に立ち入り、退去要請を無視して滞留を続け、法律事務所内のドアの鍵を破壊し、事件記録等が置かれている弁護士らの執務室内をビデオ撮影するなどしたのである。
弁護士には、業務上委託を受けて保管・所持する物で他人の秘密に関するものにつき、原則として押収を拒絶する権利が認められている(刑事訴訟法105条)。その趣旨は、依頼者との個人的な信頼関係に基づいて個人の秘密を委託されるという社会生活上不可欠な職業に従事する弁護士に、個人の秘密に関するものの押収を拒む権利を認めることにより、弁護士という職業に対する社会的な信頼を保護することにある。また、当該事件の被疑者が秘密の主体である場合には、押収拒絶権の行使が権利の濫用にあたらないということも、明文で規定されているところである(刑事訴訟法222条1項が準用する同法105条)。
したがって、上記の令状に記載されている「差し押さえるべき物」が、元弁護人らがカルロス・ゴーン氏から業務上委託を受けたため、保管し、又は所持する物で、同氏の秘密に関するものに該当する限り、その差押えはもとより不可能だったのであり、そのための捜索もまた許されなかったはずである。なぜなら、仮に、差押えを拒否できるが捜索は拒否できないとすると、捜索の過程において、捜査機関が事実上、個人の秘密に関するものを閲覧・識別できてしまうこととなり、刑事訴訟法105条の上記趣旨が没却されるからである。
加えて、本件において、検察官らは、法律事務所内のドアの鍵をわざわざ破壊して、捜索に及んでいる。しかし、こうした捜索場所への立入りのための付随的行為は、捜索・差押えの目的実現に必要かつ相当な限度にとどめられなければならないはずである。本件において、法律事務所の職員らが罪証隠滅行為に及ぶなどおよそあり得ないことであって、鍵を破壊するという侵害度の大きな行為を敢えて選択するべき緊急性は一切うかがえない。
以上を前提にすると、検察官らが押収拒絶権の行使を無視して法律事務所に立ち入り、ドアの鍵を破壊し、弁護士らの執務室内をビデオ撮影するなどした行為は、違法であるというほかない。
このような違法行為は、弁護士という職業に対する社会的な信頼を棄損し、わが国の刑事司法の公正を害するものである。
当会は、本件における違法行為に強く抗議するとともに、二度と同様の行為を行うことが無いように求める。
2020年(令和2年)3月27日
金沢弁護士会会長 坂井美紀夫