問題がおきたらひとりで悩まず弁護士に相談しましょう。
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- 大規模災害でローン等の返済が困難になったみなさまへ
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大規模災害でローン等の返済が困難になったみなさまへ
大規模災害(2015年9月2日以降に災害救助法が適用された自然災害に限ります)の影響で,ローン等の返済が困難になった方(ただし,個人に限ります。)について,「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(以下,「ガイドライン」という。)により,ローンなどの免除・減額を申し出ることができます。
主なメリット
- 国の補助により弁護士等の「登録支援専門家」による手続支援を無料で受けることができる(なお,特定調停手続の利用に関する費用は,債務者ご自身にご負担いただくことになります。)
- 財産の一部をローン等の支払いに充てずに手元に残すことができる
※被災状況,生活状況など個別事情によります - 債務整理したことは,個人信用情報として登録されないため,その後の新たな借入れに影響が及ばない
ご利用されたい方は,次のとおり手続きをとってください。
1 手続の申出
最も多くのローンを借りている金融機関等へガイドライン利用を申し出し,同意書の発行を受けてください。
2 専門家による手続支援を依頼
地元弁護士会を通じて,全国銀行協会に対し,「登録支援専門家」による手続支援を依頼します。当会をご利用される場合,次の書類と上記1の同意書を下記まで,郵送,直接持参のいずれかでご提出ください。
書式データ 提出先 〒920-0937 金沢市丸の内7番36号
金沢弁護士会その後の流れ
3 債務整理の申出
金融機関等に債務整理を申し出て,必要書類を提出します(書類作成の際,登録支援専門家の支援を受けることができます)。
4 調停条項案の作成
登録支援専門家の支援を受けながら,金融機関等との協議を通じて,調停条項案を作成します。
5 調停条項案の提出・説明
登録支援専門家を経由して,金融機関等へガイドラインに適合する調停条項案を提出・説明します。金融機関等は1か月以内に同意するか否か回答します。
6 特定調停の申立
債務整理の対象にしようとするすべての借入先から同意が得られた場合,簡易裁判所へ特定調停を申し立てます。特定調停申立費用は債務者のご負担となります。
登録支援専門家は特定調停申立書類の作成等支援はできますが,原則として,特定調停の場に出頭することはできず,債務者ご自身に出頭いただく必要があります。
7 調停条項の確定
特定調停手続により調停条項が確定すれば債務整理成立です。