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各種制度のご案内
相談や依頼をするお金がないときは
弁護士に相談や依頼をするお金がないときは、法テラスの民事法律扶助による無料法律相談や弁護士費用立替制度を利用できる場合があります。
また、日弁連委託援助業務によって、弁護士費用等を援助してもらえる場合があります。以下、簡単な内容をご紹介いたしますが、詳しい内容については、法テラスのホームページをご確認下さい。(1)無料法律相談
収入と資産が一定額以下であること、民事法律扶助の趣旨に適することなどの要件を満たす場合には、金沢弁護士会の法律相談で法テラスの民事法律扶助を利用して無料法律相談を受けることができます。また、各弁護士の事務所でも無料法律相談を受けられる場合があります。詳しい内容については、法テラスのホームページをご確認下さい。
金沢弁護士会での無料法律相談の申込みは、金沢弁護士会(☎076-221-0242)までお電話で収入等の要件を確認の上、相談日時をご予約ください。相談の際に申込書に記入をして頂きます。
各弁護士の事務所には、民事法律扶助を利用できる事務所と利用できない事務所がありますので、各弁護士の事務所で民事法律扶助による無料法律相談を受けたい場合には、各弁護士の事務所へお問合せ下さい。
民事法律扶助による無料法律相談は、原則として一つの事案で3回まで相談を受けることができます。
(2)弁護士費用立替制度
民事法律扶助による無料法律相談を受けた結果、収入と資産が一定額以下であること、勝訴の見込みがないとはいえないこと、民事法律扶助の趣旨に適することなどの要件を満たす場合には、弁護士費用立替制度(代理援助、書類作成援助)を利用することができます。詳しい内容については、法テラスのホームページをご確認下さい。
弁護士費用立替制度の申込みにあたっては、住民票、収入証明書類等が必要となります。申し込む事件によって必要書類が異なりますので、申込み時に確認して下さい。
法テラスの審査によって援助開始決定が出ると、申込者、法テラス、弁護士の三者間で契約を締結し、法テラスが弁護士に弁護士費用を立て替え払いします。
弁護士費用立替制度は、給付ではなく、立替えなので、援助開始決定後、原則として月額5000円から1万円を法テラスに返還します。ただし、事情によっては、返還金額が増減されたり、返還を猶予してもらえる場合があります。また、援助継続中に生活保護を受給している場合は、原則として援助終結まで立替費用の返還を猶予するとともに、援助終結時に生活保護を受給している場合には、立替費用の返還を免除することができます(なお、この場合であっても、事件の相手方等から経済的利益を得た場合には、免除されない場合があります。)。日弁連は、人権救済の観点から、法テラスによる民事法律扶助制度や国選弁護制度等でカバーされていない以下のような手続を対象として、弁護士費用等の援助を行っており、法テラスにこの援助業務を委託しています。詳しい内容については、法テラスのホームページをご確認下さい。
(1)刑事被疑者弁護援助
(2)少年保護事件付添援助
(3)犯罪被害者法律援助
(4)難民認定に関する法律援助
(5)外国人に対する法律援助
(6)子どもに対する法律援助
(7)精神障害者に対する法律援助
(8)心神喪失者等医療観察法法律援助
(9)高齢者・障害者・ホームレス等に対する法律援助