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各種制度のご案内
あなたや身内が逮捕されたときは
金沢弁護士会は、逮捕された人(少年も含む)に1回に限り無料で弁護士がかけつける当番弁護士制度を設けています。
また、子どもが非行を犯して少年審判を受けることとなったとき、弁護士が付添人として活動する付添人制度があります。1.当番弁護士制度について
金沢弁護士会では、逮捕された被疑者・被告人・少年の人権を守るため当番弁護士制度を設けています。
当番弁護士制度とは、逮捕された被疑者からの依頼によって、弁護士が被疑者との面会(接見)を最初の1回だけ無料で行い、助言をするという制度です。
もし、あなたが逮捕・勾留された場合は、警察官・検察官・裁判官などに「当番弁護士の派遣を頼みたい」と言って下さい。
また、身内や知人の方であれば、金沢弁護士会(076-222-7570)に、直接お電話下さい(留守番電話で365日24時間受付)。1回に限り、無料で当番弁護士が、かけつけます。
その日の面会(接見)だけでなく、引き続き弁護士を希望する場合には、当番弁護士がそのための費用や手続を、詳しく説明します。
2.付添人制度について
大人の刑事事件で、弁護士を「弁護人」として被告人につけるように、少年の審判事件でも、弁護士を「付添人」として、少年につけることができます。これを付添人制度といます。
現在、未成年の子どもが非行を犯した場合、原則として、家庭裁判所の少年審判に付されます。(例外として、(1)16歳以上の少年が故意に人を死亡させた等の罪を犯して、地方裁判所で大人と同じ裁判に付される場合、(2)軽微な非行で、審判が開始されない場合があります。)
少年審判になった場合、その子どもに、弁護士の付添人をつけることができます。附添人は、子どもと面会したり、保護者と面会したりして、子どもに有利な事情を聞いたり、今後のことを相談した上で、一緒に少年審判に臨み、少年に有利な事情を審判官(裁判官)にアピールします。
現在、大半の少年事件は、弁護士の付添人なしで行われていますが、検察官が関与するケースはもちろん、重大なケース、過去にも少年審判を受けたことがある子どものケース、周囲の人との関係が難しいケースなどは、ぜひ、弁護士の付添人をつけることをお勧めします。その際、心当たりの弁護士がいない場合には、金沢弁護士会までご連絡下さい。